(保険金請求権等の買取りに係る買取額の支払いを受けたことにより申告があった場合の延滞税)
51-3 法第51条第2項の延滞税の額の計算の基礎となるべき日数の計算の規定は、相続税の申告書の提出期限後において、保険業法第270条の6の10第3項に規定する「買取額」の支払いを受けたため当該支払いを受けた買取額を基礎として申告書の提出があった場合又は税務署長において更正若しくは決定をした場合において、当該申告書の提出により納付すべき相続税額又は更正若しくは決定に係る相続税の延滞税の額の計算の基礎となるべき日数の計算について準用することに取り扱うものとする。この場合において、法第51条第2項の規定中「第32条第1項第1号から第6号までに規定する事由」とあるのは「当該支払いを受けた事由」と読み替えて取り扱うものとする。(昭46直審(資)6、昭57直資2-177、平12課資2-258、平15課資2-1、平18課資2-2、平24徴管6-11改正)