税務法規集

相続税法基本通達 53-1(利子税の計算の基礎となる相続税額)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算利子税

要約

物納許可・却下・取下げみなし時の利子税額の計算基礎となる税額

適用条件
物納の許可、物納申請の却下、または物納申請の取下げとみなされた場合
備考
相続税法第53条に基づき計算

相続税法基本通達 53-1(利子税の計算の基礎となる相続税額)の条文本文

(利子税の計算の基礎となる相続税額)

53-1 物納の許可若しくは物納申請の却下があった場合又は物納申請を取り下げたものとみなされた場合に、納付すべき利子税額を計算するに当たっては、物納財産ごとにされた物納許可等に係る税額を基礎金額として法第53条の規定に基づき計算するのであるから留意する。(平18徴管5-14追加)

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