(「民法の規定による相続分」の意義)
55-1 法第55条本文に規定する「民法(第904条の2を除く。)の規定による相続分」とは、民法第900条から第902条まで及び第903条に規定する相続分をいうのであるから留意する。(昭57直資2-177、令元課資2-10改正)
法第55条に規定する「民法の規定による相続分」の定義
(「民法の規定による相続分」の意義)
55-1 法第55条本文に規定する「民法(第904条の2を除く。)の規定による相続分」とは、民法第900条から第902条まで及び第903条に規定する相続分をいうのであるから留意する。(昭57直資2-177、令元課資2-10改正)
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