税務法規集

相続税法基本通達 55-1(「民法の規定による相続分」の意義)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義相続分

要約

法第55条に規定する「民法の規定による相続分」の定義

備考
民法第900条から第903条までを指す。

相続税法基本通達 55-1(「民法の規定による相続分」の意義)の条文本文

(「民法の規定による相続分」の意義)

55-1 法第55条本文に規定する「民法(第904条の2を除く。)の規定による相続分」とは、民法第900条から第902条まで及び第903条に規定する相続分をいうのであるから留意する。(昭57直資2-177、令元課資2-10改正)

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