税務法規集

相続税法基本通達 9-5(贈与により取得したものとする募集株式引受権数の計算)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算募集株式引受権

要約

贈与があったものとみなされる募集株式引受権数の計算方法

適用条件
親族等が2人以上ある場合は1人ごとに計算する
備考
通達9-4に関連

相続税法基本通達 9-5(贈与により取得したものとする募集株式引受権数の計算)の条文本文

(贈与により取得したものとする募集株式引受権数の計算)

9―5 9-4において、だれからどれだけの数の募集株式引受権の贈与があったものとするかは、次の算式により計算するものとする。この場合において、その者の親族等が2人以上あるときは、当該親族等の1人ごとに計算するものとする。(昭57直資2-177、平18課資2-2改正)

 A×C÷B=そのものの親族等から贈与により取得したものとする募集株式引受権数

(注) 算式中の符号は、次のとおりである。

 Aは、他の株主又は従業員と同じ条件により与えられる募集株式引受権の数を超えて与えられた者のその超える部分の募集株式引受権の数
Bは、当該法人の株主又は従業員が他の株主又は従業員と同じ条件により与えられる募集株式引受権のうち、その者の取得した新株の数が、当該与えられる募集株式引受権の数に満たない数の総数
Cは、Bの募集株式引受権の総数のうち、Aに掲げる者の親族等(親族等が2人以上あるときは、当該親族等の1人ごと)の占めているものの数

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する