税務法規集

地方法人税法 第14条(税額控除の順序)

正式名称
地方法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除控除順序

要約

所得地方法人税額から控除を行う際の適用順序


地方法人税法 第14条(税額控除の順序)の条文本文

(税額控除の順序)

第十四条 前三条の規定による所得地方法人税額からの控除については、まず第十二条の二の規定による控除をし、次に前条の規定による控除をした後において、第十二条の規定による控除をするものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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