地方法人税法 第14条(税額控除の順序)正式名称地方法人税法収録本文の基準日2026年4月1日データ全体の確認日2026年8月17日収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。主な内容控除控除順序要約所得地方法人税額から控除を行う際の適用順序税務法規集でこの条文を確認するこの条文を参照している条文この条文を参照している裁決改正履歴地方法人税法 第14条(税額控除の順序)の条文本文(税額控除の順序)第十四条 前三条の規定による所得地方法人税額からの控除については、まず第十二条の二の規定による控除をし、次に前条の規定による控除をした後において、第十二条の規定による控除をするものとする。問題を報告第13条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の控除)第16条(中間申告)この条文を参照している条文(2件)全2件のうち、法令種別・項別に代表例を表示しています。全件と参照箇所は税務法規集で確認できます。諸法租税特別措置法第66条の7第12項ほか1件この条文を参照している裁決(0件)該当する裁決はありません。改正履歴2023年4月1日以降の改正・変更の履歴を対象としています。対象となる改正履歴はありません。『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する