第二十四条の十 国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の額は、各課税対象会計年度の課税標準国内最低課税法人税額に七百五十三分の二百四十七の税率を乗じて計算した金額とする。
地方法人税法 第24条の10
- 地方法人税法
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
主な内容
税額計算国内最低課税額
要約
国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の額の計算方法
- 適用条件
- 国内最低課税額に係る特定基準法人税額が課税標準となる場合
地方法人税法 第24条の10の条文本文
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改正履歴
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
現行
- 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和七年法律第十三号)新設第24条の10
改正内容
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
現行 変更後 令和八年(2026年)4月1日 施行 | 変更前 令和七年(2025年)6月1日 施行 |
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第二十四条の十 国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の額は、各課税対象会計年度の課税標準国内最低課税法人税額に七百五十三分の二百四十七の税率を乗じて計算した金額とする。 新設 ◀
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