第百三条 道府県は、当該道府県内のゴルフ場所在の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し、総務省令で定めるところにより、当該道府県に納入された当該市町村に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税の額の十分の七に相当する額を交付するものとする。
地方税法 第103条
- 地方税法
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主な内容
計算委任交付金
要約
道府県からゴルフ場所在の市町村へのゴルフ場利用税額の10分の7相当額の交付
- 適用条件
- ゴルフ場所在の市町村(特別区を含む)が対象
- 備考
- 交付方法等は総務省令に委任
地方税法 第103条の条文本文
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