税務法規集

地方税法 第144条の38の3(事前通知を要しない場合)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外通知軽油引取税事前通知

要約

軽油引取税の調査における事前通知を要しない場合

適用条件
総務大臣が調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合
備考
第144条の38第1項の規定に対する例外

地方税法 第144条の38の3(事前通知を要しない場合)の条文本文

(事前通知を要しない場合)

第百四十四条の三十八の三 前条第一項の規定にかかわらず、総務大臣が調査の相手方である元売業者等の過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他総務大臣が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な事実の把握を困難にするおそれその他軽油引取税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同項の規定による通知を要しない。

この条文を参照している裁決(0件)

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