税務法規集

地方税法 第144条の40(道府県間の協力)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務軽油引取税

要約

軽油引取税の取締り又は保全における道府県間の相互協力義務


地方税法 第144条の40(道府県間の協力)の条文本文

(道府県間の協力)

第百四十四条の四十 道府県は、軽油引取税の取締り又は保全に関し、他の道府県と緊密な連絡を保ち、相互に協力しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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