税務法規集

地方税法 第17条(過誤納金の還付)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

還付義務過誤納金

要約

過誤納に係る地方団体の徴収金の還付義務

適用条件
過誤納金があるとき
備考
還付手続は政令に委任

地方税法 第17条(過誤納金の還付)の条文本文

(過誤納金の還付)

第十七条 地方団体の長は、過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において「過誤納金」という。)があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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