税務法規集

地方税法 第195条(鉱区税の連帯納付義務)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務鉱区税連帯納付

要約

鉱業権移転時における旧鉱業権者の未納鉱区税の連帯納付義務

適用条件
公売及び競売以外の事由による鉱業権の移転があった場合

地方税法 第195条(鉱区税の連帯納付義務)の条文本文

(鉱区税の連帯納付義務)

第百九十五条 公売及び競売以外の事由に因る鉱業権の移転があつた場合において、旧鉱業権者の未納の鉱区税に係る地方団体の徴収金があるときは、新鉱業権者は、旧鉱業権者と連帯して、これを納付する義務を負う。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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