(鉱区税の連帯納付義務)
第百九十五条 公売及び競売以外の事由に因る鉱業権の移転があつた場合において、旧鉱業権者の未納の鉱区税に係る地方団体の徴収金があるときは、新鉱業権者は、旧鉱業権者と連帯して、これを納付する義務を負う。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
鉱業権移転時における旧鉱業権者の未納鉱区税の連帯納付義務
(鉱区税の連帯納付義務)
第百九十五条 公売及び競売以外の事由に因る鉱業権の移転があつた場合において、旧鉱業権者の未納の鉱区税に係る地方団体の徴収金があるときは、新鉱業権者は、旧鉱業権者と連帯して、これを納付する義務を負う。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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