税務法規集

地方税法 第19条の12(審査請求と訴訟との関係)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件不服申立て審査請求前置主義

要約

処分の取消しの訴えを提起するための審査請求および裁決の経由要件

適用条件
処分の取消しの訴えを提起する場合

地方税法 第19条の12(審査請求と訴訟との関係)の条文本文

(審査請求と訴訟との関係)

第十九条の十二 第十九条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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