税務法規集

地方税法 第20条の5(期間の計算及び期限の特例)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算期限準用規定みなし規定民法準用

要約

期間の計算方法および期限が休日に当たった場合の特例

備考
期間計算は民法を準用し、期限の特例は政令で定める期限を除く

地方税法 第20条の5(期間の計算及び期限の特例)の条文本文

(期間の計算及び期限の特例)

第二十条の五 この法律又はこれに基づく条例に定める期間の計算については、民法第百三十九条から第百四十一条まで及び第百四十三条に定めるところによる。

 この法律又はこれに基づく条例の規定により定められている期限(政令で定める期限を除く。)が民法第百四十二条に規定する休日その他政令で定める日に該当するときは、この法律又は当該条例の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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