税務法規集

地方税法 第20条の9の4(一部納付又は納入があつた場合の延滞金の額の計算等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算納付延滞金

要約

地方税の一部納付又は納入がある場合の延滞金の計算基礎額および充当順序

適用条件
地方税の一部が納付または納入された場合

地方税法 第20条の9の4(一部納付又は納入があつた場合の延滞金の額の計算等)の条文本文

(一部納付又は納入があつた場合の延滞金の額の計算等)

第二十条の九の四 この法律の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる地方税の一部が納付され、又は納入されているときは、その納付又は納入の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる税額は、その納付され、又は納入された税額を控除した金額とする。

 この法律の規定により納税者又は特別徴収義務者が延滞金をその額の計算の基礎となる地方税に加算して納付し、又は納入すべき場合において、納税者又は特別徴収義務者が納付し、又は納入した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる地方税の額に達するまでは、その納付し、又は納入した金額は、まずその計算の基礎となる地方税に充てられたものとする。

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