税務法規集

地方税法 第22条の12(身分の証明)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務身分証明

要約

徴税吏員が質問、検査、捜索等を行う際の身分証明書の携帯および提示義務

適用条件
質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えを行う場合

地方税法 第22条の12(身分の証明)の条文本文

(身分の証明)

第二十二条の十二 当該徴税吏員は、この款の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和九年(2027年)10月1日 施行予定(令和八年法律第二号)
    更新
    第22条の12

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)10月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(身分の証明)

第二十二条の十二 当該徴税吏員は、この款の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は電磁的記録提供命令付差押えをするときは、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

更新 

(身分の証明)

第二十二条の十二 当該徴税吏員は、この款の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 更新

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