税務法規集

地方税法 第268条(道府県法定外普通税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告罰則納税管理人

要約

道府県法定外普通税の納税管理人の不申告に対する過料

適用条件
認定または承認を受けていない納税義務者・特別徴収義務者が対象
備考
条例で10万円以下の過料を規定可能

地方税法 第268条(道府県法定外普通税の納税管理人に係る不申告に関する過料)の条文本文

(道府県法定外普通税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第二百六十八条 道府県は、第二百六十六条第二項の認定を受けていない道府県法定外普通税の納税義務者又は特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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