税務法規集

地方税法 第273条(道府県法定外普通税に係る不申告等に関する過料)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則過料

要約

道府県法定外普通税の申告又は報告を怠った者に対する10万円以下の過料

適用条件
正当な事由なく申告又は報告をしなかった場合
備考
道府県の条例で規定する場合に適用

地方税法 第273条(道府県法定外普通税に係る不申告等に関する過料)の条文本文

(道府県法定外普通税に係る不申告等に関する過料)

第二百七十三条 道府県は、道府県法定外普通税の納税義務者が第二百七十一条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する