(市町村民税に係る不申告に関する過料)
第三百十七条の五 市町村は、市町村民税の納税義務者が第三百十七条の二第一項若しくは第二項の規定により提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合又は同条第八項若しくは第九項の規定により申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
市町村民税の申告書未提出または申告漏れに対する10万円以下の過料
(市町村民税に係る不申告に関する過料)
第三百十七条の五 市町村は、市町村民税の納税義務者が第三百十七条の二第一項若しくは第二項の規定により提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合又は同条第八項若しくは第九項の規定により申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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