税務法規集

地方税法 第317条の5(市町村民税に係る不申告に関する過料)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則不申告

要約

市町村民税の申告書未提出または申告漏れに対する10万円以下の過料

適用条件
正当な理由なく申告書を提出しなかった場合または申告すべき事項を申告しなかった場合
備考
市町村の条例で規定

地方税法 第317条の5(市町村民税に係る不申告に関する過料)の条文本文

(市町村民税に係る不申告に関する過料)

第三百十七条の五 市町村は、市町村民税の納税義務者が第三百十七条の二第一項若しくは第二項の規定により提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合又は同条第八項若しくは第九項の規定により申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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