税務法規集

地方税法 第320条(普通徴収に係る個人の市町村民税の納期)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

期限普通徴収市町村民税

要約

普通徴収による個人の市町村民税の納期

適用条件
個人の市町村民税を普通徴収で徴収する場合
備考
均等割額相当以下の税額の場合や特別の事情がある場合の特例あり

地方税法 第320条(普通徴収に係る個人の市町村民税の納期)の条文本文

(普通徴収に係る個人の市町村民税の納期)

第三百二十条 普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税の納期は、六月、八月、十月及び一月中(当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあつては、六月中)において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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