税務法規集

地方税法 第321条の8の2(更正の請求の特例)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

請求更正期限記載事項法人税割額

要約

国の税務官署による法人税の更正に伴う法人税割額の更正の請求

適用条件
国の税務官署の更正により法人税割額が過大となる場合
備考
通知日から2月以内に請求可能。更正請求書への通知日記載が必要。

地方税法 第321条の8の2(更正の請求の特例)の条文本文

(更正の請求の特例)

第三百二十一条の八の二 前条第一項第二項又は第三十四項の申告書を提出した法人は、当該申告書に係る法人税割額の計算の基礎となつた法人税の額について国の税務官署の更正を受けたことに伴い当該申告書に係る法人税割額の課税標準となる法人税額又は法人税割額が過大となる場合には、国の税務官署が当該更正の通知をした日から二月以内に限り、総務省令の定めるところにより、市町村長に対し、当該法人税額又は法人税割額につき、更正の請求をすることができる。この場合においては、第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、国の税務官署が当該更正の通知をした日を記載しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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