(償却資産に対して課する固定資産税の課税標準)
第三百四十九条の二 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
償却資産に対する固定資産税の課税標準を賦課期日の価格とする
(償却資産に対して課する固定資産税の課税標準)
第三百四十九条の二 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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