税務法規集

地方税法 第350条(固定資産税の税率)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

税額義務標準税率

要約

固定資産税の標準税率および特定納税義務者の意見聴取手続

適用条件
税率を1.7%超に定める条例を制定する場合

地方税法 第350条(固定資産税の税率)の条文本文

(固定資産税の税率)

第三百五十条 固定資産税の標準税率は、百分の一・四とする。

 市町村は、当該市町村の固定資産税の一の納税義務者であつてその所有する固定資産に対して課すべき当該市町村の固定資産税の課税標準の総額が当該市町村の区域内に所在する固定資産に対して課すべき当該市町村の固定資産税の課税標準の総額の三分の二を超えるものがある場合において、固定資産税の税率を定め、又はこれを変更して百分の一・七を超える税率で固定資産税を課する旨の条例を制定しようとするときは、当該市町村の議会において、当該納税義務者の意見を聴くものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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