税務法規集

地方税法 第352条の3(震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等に対する固定資産税の減額)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件税額計算震災等代替家屋

要約

震災等で滅失・損壊した家屋に代わる家屋等の固定資産税の二分の一減額

適用条件
政令で定める区域内で、被災年の翌年3月31日から4年以内に家屋を取得または改築した場合
備考
減額額の算定方法は政令に委任

地方税法 第352条の3(震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等に対する固定資産税の減額)の条文本文

(震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等に対する固定資産税の減額)

第三百五十二条の三 市町村は、震災等により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に当該震災等の発生した日から被災年の翌年の三月三十一日から起算して四年を経過する日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が当該震災等の発生した日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この条において同じ。)の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税に限り、政令で定めるところにより、当該家屋に係る固定資産税額のうち、この条の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この条の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。

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