税務法規集

地方税法 第354条の2(所得税又は法人税に関する書類の閲覧等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

請求閲覧

要約

固定資産税の賦課徴収に係る所得税・法人税関係書類の閲覧・記録請求

適用条件
市町村長が固定資産税の賦課徴収を行う場合

地方税法 第354条の2(所得税又は法人税に関する書類の閲覧等)の条文本文

(所得税又は法人税に関する書類の閲覧等)

第三百五十四条の二 市町村長が固定資産税の賦課徴収について、政府に対し、固定資産税の納税義務者で所得税若しくは法人税の納税義務があるものが政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該納税義務者の所得税若しくは法人税に係る課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を市町村長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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