税務法規集

地方税法 第367条(固定資産税の減免)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件固定資産税

要約

天災や貧困等の特別の事情がある場合の固定資産税の減免

適用条件
市町村の条例に定めがある場合に限り適用

地方税法 第367条(固定資産税の減免)の条文本文

(固定資産税の減免)

第三百六十七条 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免することができる。

この条文を参照している裁決(1件)

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