第三百八十四条の二 市町村長は、被災住宅用地の所有者等が第三百四十九条の三の三第一項の規定の適用を受けようとする場合、被災住宅用地の共有者等が同条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受けようとする場合、特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である被災住宅用地の所有者等が同条第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定の適用を受けようとする場合又は特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者若しくは共有者である被災住宅用地の共有者等が同条第四項において準用する同条第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定の適用を受けようとする場合には、その者に、当該市町村の条例の定めるところにより、その旨を申告させることができる。
地方税法 第384条の2
- 地方税法
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主な内容
申告授権被災住宅用地
要約
被災住宅用地の課税標準の特例適用を受けるための申告を求めることができる権限
- 適用条件
- 被災住宅用地の所有者等が課税標準の特例(349条の3の3第1項等)の適用を求める場合
- 備考
- 市町村の条例で定める。
地方税法 第384条の2の条文本文
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