税務法規集

地方税法 第396条の5(政令への委任)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任固定資産税調査

要約

総務省職員による固定資産税の調査実施に関する必要事項の政令委任

備考
政令に委任

地方税法 第396条の5(政令への委任)の条文本文

(政令への委任)

第三百九十六条の五 第三百九十六条から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の固定資産税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

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