税務法規集

地方税法 第434条の2(抗告訴訟の取扱い)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

授権抗告訴訟代表者

要約

固定資産評価審査委員会の処分又は裁決に係る抗告訴訟における市町村の代表者

適用条件
固定資産評価審査委員会の処分又は裁決に係る訴訟が対象
備考
行政事件訴訟法に基づき市町村を被告とする訴訟を想定

地方税法 第434条の2(抗告訴訟の取扱い)の条文本文

(抗告訴訟の取扱い)

第四百三十四条の二 固定資産評価審査委員会は、固定資産評価審査委員会の行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分又は同条第三項に規定する裁決に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による市町村を被告とする訴訟について、当該市町村を代表する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する