税務法規集

地方税法 第456条(軽自動車税の減免)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件軽自動車税

要約

天災、貧困、その他特別の事情がある場合の軽自動車税の減免

適用条件
市町村の条例で定める場合に限る。

地方税法 第456条(軽自動車税の減免)の条文本文

(軽自動車税の減免)

第四百五十六条 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において軽自動車税の減免を必要とすると認める者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例で定めるところにより、軽自動車税を減免することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第二号)
    置換
    第456条

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