(たばこ税の税率)
第四百六十八条 たばこ税の税率は、千本につき六千五百五十二円とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
たばこ税の税率(千本につき六千五百五十二円)
(たばこ税の税率)
第四百六十八条 たばこ税の税率は、千本につき六千五百五十二円とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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