税務法規集

地方税法 第472条(たばこ税の徴収の方法)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

徴収申告納付例外たばこ税

要約

たばこ税の徴収方法を申告納付とする

備考
卸売販売業者等とみなされた者への課税は普通徴収とする例外あり

地方税法 第472条(たばこ税の徴収の方法)の条文本文

(たばこ税の徴収の方法)

第四百七十二条 たばこ税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。ただし、第四百六十六条第四項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合における徴収は、普通徴収の方法によるものとする。

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