税務法規集

地方税法 第475条の2(たばこ税に係る不申告に関する過料)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告期限罰則たばこ税

要約

たばこ税の申告書を期限までに提出しなかった場合の10万円以下の過料

適用条件
正当な事由なく申告書を期限までに提出しなかった場合
備考
市町村の条例で規定

地方税法 第475条の2(たばこ税に係る不申告に関する過料)の条文本文

(たばこ税に係る不申告に関する過料)

第四百七十五条の二 市町村は、たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第四百七十三条第一項又は第二項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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