税務法規集

地方税法 第53条の2(更正の請求の特例)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

更正請求期限記載事項法人税割額

要約

国の税務官署による法人税の更正に伴う法人税割額の更正の請求

適用条件
国の税務官署の更正により法人税割額が過大となった場合
備考
国の税務官署の通知日から2月以内に請求可能

地方税法 第53条の2(更正の請求の特例)の条文本文

(更正の請求の特例)

第五十三条の二 前条第一項第二項又は第三十四項の申告書を提出した法人は、当該申告書に係る法人税割額の計算の基礎となつた法人税の額について国の税務官署の更正を受けたことに伴い当該申告書に係る法人税割額の課税標準となる法人税額又は法人税割額が過大となる場合には、国の税務官署が当該更正の通知をした日から二月以内に限り、総務省令の定めるところにより、道府県知事に対し、当該法人税額又は法人税割額につき、更正の請求をすることができる。この場合においては、第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、国の税務官署が当該更正の通知をした日を記載しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する