税務法規集

地方税法 第701条の30(事業所税)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務事業所税

要約

指定都市等が都市環境の整備・改善事業の費用に充てるため課する事業所税

適用条件
指定都市等において適用

地方税法 第701条の30(事業所税)の条文本文

(事業所税)

第七百一条の三十 指定都市等は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、事業所税を課するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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