(政令への委任)
第七百一条の四十四 第七百一条の四十から前条までに定めるもののほか、事業所等が指定都市等とその他の市町村とにわたつて所在する場合の第七百一条の四十の規定の適用その他同条から前条までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
事業所等が指定都市等とその他の市町村にまたがって所在する場合等の適用に必要な事項の政令委任
該当する裁決はありません。
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