税務法規集

地方税法 第701条の49の2(事業所税に係る不申告に関する過料)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則不申告

要約

事業所税の申告書を期限までに提出しなかった場合の10万円以下の過料

適用条件
正当な事由なく申告書を提出しなかった納税義務者が対象
備考
指定都市等の条例で規定する場合に適用

地方税法 第701条の49の2(事業所税に係る不申告に関する過料)の条文本文

(事業所税に係る不申告に関する過料)

第七百一条の四十九の二 指定都市等は、事業所税の納税義務者が正当な事由がなくて第七百一条の四十六第一項若しくは第三項又は第七百一条の四十七第一項若しくは第三項の規定による申告書をこれらの項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、当該指定都市等の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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