税務法規集

地方税法 第701条の74(指定都市等でなくなつた場合等の特例)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任経過規定事業所税

要約

指定都市等の該当状況の変化や区域変更に伴う事業所税の賦課徴収に関する経過措置

適用条件
指定都市等の該当状況の変化、区域の廃置分合、境界変更がある場合
備考
詳細は政令で定める

地方税法 第701条の74(指定都市等でなくなつた場合等の特例)の条文本文

(指定都市等でなくなつた場合等の特例)

第七百一条の七十四 指定都市等であつた市が指定都市等に該当しなくなつた場合において、当該該当しなくなつた際において当該指定都市等に申告納付すべき事業所税額があるときの当該事業所税額に係る本節の規定の適用に関する特例その他指定都市等であつた市が指定都市等に該当しなくなり、若しくは指定都市等に該当しない市が新たに指定都市等となり、又は指定都市等の区域に係る廃置分合若しくは境界の変更があつた場合における事業所税の賦課徴収に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

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