(都市計画税の納税管理人)
第七百二条の五 第三百五十五条第一項の規定により定められた固定資産税の納税管理人は、当該納税義務者に係る都市計画税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
固定資産税の納税管理人が都市計画税の納税管理人を兼ねること
(都市計画税の納税管理人)
第七百二条の五 第三百五十五条第一項の規定により定められた固定資産税の納税管理人は、当該納税義務者に係る都市計画税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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