税務法規集

地方税法 第702条の5(都市計画税の納税管理人)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定義務納税管理人

要約

固定資産税の納税管理人が都市計画税の納税管理人を兼ねること

適用条件
固定資産税の納税管理人が定められている場合
備考
第355条第1項を準用

地方税法 第702条の5(都市計画税の納税管理人)の条文本文

(都市計画税の納税管理人)

第七百二条の五 第三百五十五条第一項の規定により定められた固定資産税の納税管理人は、当該納税義務者に係る都市計画税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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