(水利地益税等の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第七百十四条 水利地益税等の納税義務者は、当該地方団体の条例の定めるところによつて、当該水利地益税等の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
水利地益税等の賦課徴収に関する事項の申告又は報告義務
(水利地益税等の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第七百十四条 水利地益税等の納税義務者は、当該地方団体の条例の定めるところによつて、当該水利地益税等の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。
該当する裁決はありません。
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