(配当割の徴収の方法)
第七十一条の三十 配当割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
配当割の徴収を特別徴収の方法で行うこと
(配当割の徴収の方法)
第七十一条の三十 配当割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する