(株式等譲渡所得割の課税標準)
第七十一条の四十八 株式等譲渡所得割の課税標準は、特定株式等譲渡所得金額とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
株式等譲渡所得割の課税標準を特定株式等譲渡所得金額とする
(株式等譲渡所得割の課税標準)
第七十一条の四十八 株式等譲渡所得割の課税標準は、特定株式等譲渡所得金額とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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