(株式等譲渡所得割に係る督促手数料)
第七十一条の五十九 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
株式等譲渡所得割の督促状発行に伴う手数料の徴収
(株式等譲渡所得割に係る督促手数料)
第七十一条の五十九 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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