税務法規集

地方税法 第72条の24の3(この法律の施行地外において事業を行う内国法人の収入割の課税標準の算定)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

課税標準計算みなし規定委任収入割特定内国法人

要約

施行地外で事業を行う特定内国法人の収入割の課税標準の算定方法

適用条件
施行地外において事業を行う特定内国法人が対象
備考
計算困難時の算定方法は政令に委任

地方税法 第72条の24の3(この法律の施行地外において事業を行う内国法人の収入割の課税標準の算定)の条文本文

(この法律の施行地外において事業を行う内国法人の収入割の課税標準の算定)

第七十二条の二十四の三 特定内国法人の収入割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の収入金額の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する収入金額を控除して得た額とする。この場合において、この法律の施行地外の事業に帰属する収入金額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該特定内国法人のこの法律の施行地外の事業に帰属する収入金額とみなす。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する