税務法規集

地方税法 第72条の2の3(収益の帰属する者が名義人である場合における事業税の納税義務者)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務判定基準名義人

要約

収益の法律上の帰属者が名義人に過ぎず、他者が収益を享受する場合の事業税納税義務者

適用条件
収益の法律上の帰属者が単なる名義人である場合

地方税法 第72条の2の3(収益の帰属する者が名義人である場合における事業税の納税義務者)の条文本文

(収益の帰属する者が名義人である場合における事業税の納税義務者)

第七十二条の二の三 資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る事業税は、当該収益を享受する者に課するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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