税務法規集

地方税法 第72条の49の2(法人税に関する書類の供覧等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務請求供覧

要約

道府県知事による法人税関係書類の閲覧及び記録の請求

適用条件
事業税の賦課徴収を目的とする場合
備考
完全支配関係にある法人の書類が対象

地方税法 第72条の49の2(法人税に関する書類の供覧等)の条文本文

(法人税に関する書類の供覧等)

第七十二条の四十九の二 道府県知事が事業税の賦課徴収について、政府に対し、事業税の納税義務者又は事業税の納税義務者との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(当該納税義務者による同号に規定する完全支配関係を除く。)があると認められる者で法人税の納税義務がある法人が政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該法人の課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第二号)
    更新
    第72条の49の2

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(法人税に関する書類の供覧等)

第七十二条の四十九の二 道府県知事が事業税の賦課徴収について、政府に対し、事業税の納税義務者又は事業税の納税義務者との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(当該納税義務者による同号に規定する完全支配関係を除く。)があると認められる者で法人税の納税義務がある法人が政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該法人の課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

更新 

(法人税に関する書類の供覧等)

第七十二条の四十九の二 道府県知事が事業税の賦課徴収について、政府に対し、事業税の納税義務者で法人税の納税義務がある法人が政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該法人の課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

 更新

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