(法人の事業税の減免)
第七十二条の四十九の四 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において法人の行う事業に対する事業税の減免を必要とすると認める法人その他特別の事情がある法人に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、法人の行う事業に対する事業税を減免することができる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
天災その他特別の事情がある場合の法人の事業税の減免
(法人の事業税の減免)
第七十二条の四十九の四 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において法人の行う事業に対する事業税の減免を必要とすると認める法人その他特別の事情がある法人に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、法人の行う事業に対する事業税を減免することができる。
該当する裁決はありません。
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