(道府県知事の通知義務)
第七十二条の五十八 道府県知事が第七十二条の五十第一項但書又は第四項の規定によつて個人の所得を決定した場合においては、当該道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う個人に係るものにあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)は、遅滞なく、当該決定に係る個人の所得を税務官署に通知するものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
道府県知事が決定した個人の所得の税務官署への通知義務
(道府県知事の通知義務)
第七十二条の五十八 道府県知事が第七十二条の五十第一項但書又は第四項の規定によつて個人の所得を決定した場合においては、当該道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う個人に係るものにあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)は、遅滞なく、当該決定に係る個人の所得を税務官署に通知するものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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