税務法規集

地方税法 第72条の58(道府県知事の通知義務)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知義務個人の所得

要約

道府県知事が決定した個人の所得の税務官署への通知義務

適用条件
道府県知事が個人の所得を決定した場合

地方税法 第72条の58(道府県知事の通知義務)の条文本文

(道府県知事の通知義務)

第七十二条の五十八 道府県知事が第七十二条の五十第一項但書又は第四項の規定によつて個人の所得を決定した場合においては、当該道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う個人に係るものにあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)は、遅滞なく、当該決定に係る個人の所得を税務官署に通知するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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