税務法規集

地方税法 第72条の94(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税に関する書類の供覧等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務通知申告更正譲渡割消費税

要約

譲渡割の賦課徴収に係る消費税申告書等の閲覧請求及び更正・決定の通知

備考
政府から道府県知事への情報提供について

地方税法 第72条の94(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税に関する書類の供覧等)の条文本文

(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税に関する書類の供覧等)

第七十二条の九十四 道府県知事が譲渡割の賦課徴収について、政府に対し、課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税の納税義務者が政府に提出した申告書又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

 政府は、課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れに係る消費税に係る更正又は決定の通知をした場合には、遅滞なく、当該更正又は決定に係る課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れの対価の額及び消費税額を当該更正又は決定に係る消費税額の算定に係る課税期間の開始の日現在における譲渡割課税道府県の知事に通知しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する