税務法規集

地方税法 第73条の12(不動産取得税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告罰則納税管理人

要約

不動産取得税の納税管理人の申告を怠った場合の過料

適用条件
認定および承認を受けていない納税義務者が対象
備考
道府県条例で規定

地方税法 第73条の12(不動産取得税の納税管理人に係る不申告に関する過料)の条文本文

(不動産取得税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第七十三条の十二 道府県は、第七十三条の十第二項の認定を受けていない不動産取得税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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