(土地開発公社の不動産の取得に対する不動産取得税の非課税)
第七十三条の五 道府県は、土地開発公社が公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十七条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得する場合における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
土地開発公社が特定の業務に供する不動産を取得した場合の不動産取得税の非課税
(土地開発公社の不動産の取得に対する不動産取得税の非課税)
第七十三条の五 道府県は、土地開発公社が公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十七条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得する場合における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
該当する裁決はありません。
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